Categories
Blog
若原税理士事務所の責任者である税理士若原秀光は、不定期にブログを更新しております。税理士業務を進める上で感じた事、あるいは税理士の日常等を発信しております。
Accesss
若原税理士事務所〒166-0003
東京都杉並区高円寺南4-6-10
プライム高円寺701
Tel 03-6794-7559
Fax 03-6794-8559
info@wakaharakaikei.com
賃貸物件のオーナーの方へ
賃貸物件を所有する場合、その物件から所得は、不動産所得として申告する必要があります。
不動産所得とは、土地、建物、駐車場などの不動産の貸付によって得た所得です。
不動所得 = 不動産収入 − 不動産収入を得るための必要経費
賃貸物件のオーナーが、青色申告の特典をうけるためには、正規の帳簿で記帳し、貸借対照表を作成する必要があります。不動産所得の必要経費は、通常少ないので、事業的規模で貸し付けている場合は、青色申告して青色申告特別控除額65万円の適用をうけるべきです。
ご不明な点は、お気軽にご相談下さい。
不動産の貸付で得た収入とは?
不動産の収入として計上しなければならいない収入は下記のものです。
家賃収入
礼金
更新料
保証金、敷金のうち返却しない(償却する)部分
保証金、敷金は本来は預り金ですが、契約により返却を要しないものについては、収入として計上する必要があります。その収入としてとし計上すべき時期は、
@貸付期間の経過に関係なく返還をしない場合
契約日または引渡日の属する年の収入に含めます。
A貸付期間に応じて返還を要しないことになる場合
契約により返還を要しないこととなった日の属する年の収入に含めます。
B貸付期間が終了しなければ変換するかどうか確定しない場合
不動産の貸付が終了した日の属する年の収入に含めます。
必要経費
賃貸用不動産の取得等のために借り入れた借入金の利息(元本は必要経費になりません)-
減価償却費
租税公課(固定資産税、都市計画税)
火災保険
修繕費
管理委託費
事務費
広告宣伝費
不動産の仲介手数料
税理士の確定申告手数料など
必要経費のうち金額が多いのは、減価償却費ですが、一時的に空き室になった場合でも、減価償却費は計上できます。
事業的規模だと
不動産の貸付を事業的規模で行っている場合、さらに税制上のメリットが享受できます。
事業的規模とは、アパート、マンション経営ならおおむね10室以上、一戸建て住宅の貸付ならおおむね5棟以上、駐車場ならおおむね50件以上の貸付をおこなっている場合をいいます。
事業的規模の特典
| 事業的規模の場合 | 事業的規模でない場合 | |
|---|---|---|
| 家族に支払う給料 | 専従者給与や専従者控除の適用があります | 必要経費にはならない |
| 貸倒金 | 回収不能となった年の必要経費に算入 | 収入に計上した年分にさかのぼって処理(更正の請求が必要) |
| 固定資産の損失 | 全額必要経費に算入 | 損失額を控除前の不動産所得を限度に算入 |
| 青色申告特別控除 | 65万円か10万円 | 10万円 |
当事務所の報酬体系
確定申告時に、一年分の確定申告時に、一年分の領収書、請求書、通帳のコピー等をお預かりし、当事務所で一年分の会計帳簿を作成し、確定申告書を作成します。なお、特典として電話、メール、来訪等による不動産所得以外の税務相談も随時無料でお受けいたします。
(税抜)
| 売上高 | 確定申告書作成料 |
|---|---|
| 500万円まで | 50,000 |
| 750万円まで | 75,000 |
| 1000万円まで | 100,000 |
| 1250万円まで | 125,000 |
| 1500万円まで | 150,000 |
| 1750万円まで | 175,000 |
| 2000万円まで | 200,000 |
| 2000万円を超える場合は別途協議 | 別途協議 |
事業開始にあたり、最適な事業形態についてのご相談は無料で実施しております。
お気軽にご相談下さい。


