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引越による国民健康保険料の削減方法(東京23区)

市区町村により、国民健康保険料も異なります。

国民健康保険の計算方法は、区役所等、お住まいの地域の国民健康保険窓口でわかりますし、計算してもらえます。
また、区役所等のホームページに計算方法が掲載されていますので、自分で計算できますし、簡易試算ができる市区町村のホームページもあります。

東京23区に在住の場合、5月くらいに「特別区民税・都民税 納税通知書兼納付書」が送付されてきます。
なお、国民健康保険料は住民税額が確定する6月に決定し、国民健康保険料額通知書を6月中旬に送付されます。
また、その保険料は4月から翌 年3月までの12か月分を、6月期から翌年3月期までの10回に分割した額で通知されます。

渋谷区のホームページに平成22年度の保険料計算の例が記載されていたので、転載します。

世帯主Aさん 45歳 22年度住民税額 265,500円
世帯員Bさん 39歳 22年度住民税額 0円

医療保険分
均等割額 31,200円×2人=62,400円
所得割額 265,500円×0.80=212,400円

後期高齢者支援金分
均等割額 8,700円×2人=17,400円
所得割額 265,500円×0.23=61,065円

介護保険料(40歳~64歳)
均等割額 12,000円×1名=12,000円
所得割額 265,500円×0.11=29,205円

年間保険料 394,470円

なお、東京23区では、医療保険分と後期高齢者支援金分は同じ所得割料率ですが、介護保険料の所得割料率が区により異なります。40歳から64歳まで介護保険分の保険料を徴収される世帯は、住んでいる区により相違がでます。

介護分所得割料率(H22) 介護分所得割料率(H21)
千代田区 8/100 8/100
中央区 11/100 10/100
港区 11/100 10/100
新宿区 H22/5/6時点未更新 16/100
文京区 12/100 11/100
台東区 18/100 17/100
墨田区 20/100 16/100
江東区 20/100 18/100
品川区 21/100 15/100
目黒区 13/100 11/100
大田区 12/100 11/100
世田谷区 19/100 25/100
渋谷区 11/100 11/100
中野区 18/100 15/100
杉並区 16/100 12/100
豊島区 19/100 18/100
北区 19/100 20/100
荒川区 22/100 22/100
板橋区 19/100 16/100
練馬区 23/100 13/100
足立区 20/100 19/100
葛飾区 21/100 16/100
江戸川区 23/100 17/100


東京23区(介護保険分は杉並区で設定)用 国民健康保険の簡易試算(H22年度用)

世帯の国民健康保険
加入者数
左のうち、40歳~64歳の
国民健康保険加入者数
世帯の国民健康保険加入者
の住民税の合計額
左のうち、40歳~64歳の
国民健康保険加入者の
住民税額合計
医療分
後期高齢者支援金分
介護保険分(40歳~64歳のみ)
国民健康保険料額円(年間)

○東京23区の場合は、介護保険分の計算で相違で杉並区とは異なります。
○この試算では、端数処理などの計算、軽減措置の判定等は対応していません。
○年の途中で40歳又は65歳になる方は、介護分の算定額が試算とは異なる場合があります。

→ 国民健康保険料の削減
→ 引越による国民健康保険料の削減(東京23区)
→ 引越による国民健康保険料の削減(東京都下)
→ 青色申告による国民健康保険料の削減