引越による国民健康保険料の計算方法(東京都下)
東京23区は、住民税の合計額を基準(住民税方式)に国民健康保険の保険料を算定していましたが、ほとんどの市町村は、総所得金額を基に計算する「旧ただし書方式」で算定しています。保険料率が、自治体ごとに異なり、同じ所得金額でも保険料は大きくことなるので、各自治体のホームページ等で情報収集が必要です。
東京都福祉保健局で、都内の各自治体のデータがPDF形式で掲載されていますので、参考にしましょう。
また、東京23区で採用されている住民税方式が、住民税に対して所得割料率を掛けて計算するのに対し、旧ただし書方式は、総所得金額から基礎控除額33万円を引いた基準総所得金額に保険料率を掛けて計算します。旧ただし書方式は、国の税制改正の影響を受けにくいため、扶養控除等が廃止されても、国民健康保険料額には影響がありません。
ここでは、当事務所のある杉並区に隣接する三鷹市(平成22年度)の場合を例に、国民健康険料を計算してみます。
世帯主Aさん 45歳 22年度総所得金額3,670,000円 住民税額 265,500円
(前提 社会保険料控除 394,470円 基礎控除38万円 配偶者控除38万円 所得税額154,000円 調整控除額は無視)
世帯員Bさん 39歳 22年度総所得金額 0円 住民税額 0円
医療保険分
均等割額 23,000円×2人=46,000円
所得割額 (3,670,000-330,000)円×4.7%=156,980円
後期高齢者支援金分
均等割額 5,200円×2人=10,400円
所得割額 (3,670,000-330,000)円×1.2%=40,080円
介護保険料(40歳~64歳)
均等割額 11,800円×1名=11,800円
所得割額 (3,670,000-330,000)円×1.4%=46,760円
年間保険料 312,020円
三鷹市用の国民健康保険の簡易試算(H22年度用)
○この試算では、端数処理などの計算、軽減措置の判定等は対応していません。
○年の途中で40歳又は65歳になる方は、介護分の算定額が試算とは異なる場合があります。
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→ 引越による国民健康保険料の削減(東京都下)
→ 青色申告による国民健康保険料の削減
