青色申告による国民健康保険料の削減
国民健康保険料の算定方法は、東京23区の採用する住民税方式や、ほとんどの市町村が採用する旧ただし書方式がありますが、いずれにせよ、総所得金額に連動して保険料が決まっています。
ということは、現在、白色申告で申告している個人事業主が、青色申告で申告し、青色申告特別控除額65万円の適用を受ければ、国民健康保険料も削減できます。
先ほどの三鷹市(平成22年度)の場合を例に、青色申告をした場合を例に、国民健康険料を計算してみます。
白色申告では、
世帯主Aさん 45歳 22年度総所得金額3,670,000円 住民税額 265,500円
(前提 社会保険料控除 394,470円 基礎控除38万円 配偶者控除38万円 所得税額154,000円 調整控除額は無視)
世帯員Bさん 39歳 22年度総所得金額 0円 住民税額 0円
青色申告をすると、総所得金額は65万減少します。
世帯主Aさん 45歳 22年度総所得金額3,020,000円 住民税額 200,500円
世帯員Bさん 39歳 22年度総所得金額 0円 住民税額 0円
住民税額も65万円×税率10%=65,000円削減になりますが、国民健康保険料も47,450円削減できます。つまり青色申告に切り替えるだけで、所得税額60,800円、住民税額65,000円、国民健康保険料47,450円の合計173,250円のコスト削減になります
医療保険分
均等割額 23,000円×2人=46,000円
所得割額 (3,020,000-330,000)円×4.7%=126,430円
後期高齢者支援金分
均等割額 5,200円×2人=10,400円
所得割額 (3,020,000-330,000)円×1.2%=32,280円
介護保険料(40歳~64歳)
均等割額 11,800円×1名=11,800円
所得割額 (3,02,000-330,000)円×1.4%=37,660円
年間保険料 312,020円 264,570円
三鷹市用の国民健康保険の簡易試算(H22年度用)
○この試算では、端数処理などの計算、軽減措置の判定等は対応していません。
○年の途中で40歳又は65歳になる方は、介護分の算定額が試算とは異なる場合があります。
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→ 国民健康保険料の計算方法
→ 国民健康保険料の計算方法2
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