杉並区高円寺で経営者、納税者をサポートする税理士事務所です

年末調整とは?

 給与の支払者は、毎月(日)の給与の支払の際に所定の「源泉徴収税額表」によって所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。

 この一致しない理由は、その人によって異なりますが、その主な理由としては、

1 源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られているが、実際は年の中途で給与の額に変動があること、

2 年の中途で扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、さかのぼって各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと、

3 配偶者特別控除や生命保険料、損害保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていること

などがあげられます。

 このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付することが必要となります。この精算の手続を「年末調整」と呼んでいます。

(国税庁「年末調整の仕方」より抜粋)


年末調整概念図.jpg



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