ふるさと納税の仕方
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、平成21年度分以降の個人住民税について、都道府県または市区町村に対する寄附金のうち、5千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除される制度です。複数の都道府県または市区町村に対し寄附を行った場合は、その寄附金の合計額がふるさと納税制度の対象となります。
なお、寄付を行う都道府県または市区町村は、「ふるさと」に限らず、どこの都道府県または市区町村でも可能となっています。
→ ふるさと納税とは
→ ふるさと納税の手続
→ ふるさと納税の具体的な軽減額
→ 単身の給与所得者の場合
→ 夫婦のみの給与所得者の場合
→ 夫婦子2人(うち1人特定扶養)の給与所得者の場合
→ ふるさと納税の税金面からの分析
ふるさと納税を利用するためには、寄附を行った人が、都道府県または市区町村が発行する領収書等を添付して確定申告を行う必要があります。
まず、最初に寄付を行う都道府県または市区町村を選択します。どこの都道府県または市区町村でも、複数でも可能です。ただ、寄付の方法は寄付先により異なります。寄付先のホームページなどを確認して下さい。寄付の行った場合は、領収書を入手します。領収書は確定申告の際に添付する必要がありますので、大切に保管しておきます。
毎年1月1日から12月31日までに行った都道府県または市区町村への寄付を、翌年3月15日までに税務署で確定申告をします。サラリーマンの場合は、基本的に住所地を管轄する税務署となります。所得税の控除も受けられますので、税務署で確定申告を行いましょう。
なお、そもそも所得税額も住民税額も発生しない方は、確定申告を行っても税金は軽減されませんので、都道府県または市区町村に対する純粋な寄付となります。
当事務所は、ふるさと納税の制度趣旨に賛同しております。当事務所のクライアント様については、無料で確定申告を代行いたします。
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→ ふるさと納税の税金面からの分析
それでは都道府県または市区町村にいくらの寄付を行うと、いくらの税金の軽減が受けられるか具体的にみてみましょう。総務省のモデルケースによると以下の通りです。
(所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄附を行った年の翌年度分の住民税から控除されます)
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→ ふるさと納税の税金面からの分析
年収500万円の方
1万円寄附したとき 5 000円軽減(住民税分4 500円、所得税分500円)
3万円寄附したとき 25,000円軽減(住民税分22,500円、所得税分2,500円)
5万円寄附したとき 35,100円軽減(住民税分30,600円、所得税分4,500円)
10万円寄附したとき 45,100円軽減(住民税分35,600円、所得税分9,500円)
年収700万円の方
1万円寄附したとき 5,000円軽減(住民税分4,000円、所得税分1,000円)
3万円寄附したとき 25,000円軽減(住民税分20,000円、所得税分5,000円)
5万円寄附したとき 45,000円軽減(住民税分36,000円、所得税分9,000円)
10万円寄附したとき 69,000円軽減(住民税分50,000円、所得税分19,000円)
年収1,000万円の方
1万円寄附したとき 5,000円軽減(住民税分4,000円、所得税分1,000円)
3万円寄附したとき 25,000円軽減(住民税分20,000円、所得税分5,000円)
5万円寄附したとき 45,000円軽減(住民税分36,000円、所得税分9,000円)
10万円寄附したとき 93,600円軽減(住民税分74,600円、所得税分19,000円)
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→ 単身の給与所得者の場合
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→ 夫婦子2人(うち1人特定扶養)の給与所得者の場合
→ ふるさと納税の税金面からの分析
年収500万円の方
1万円寄附したとき 5 000円軽減(住民税分4 500円所得税分500円)
3万円寄附したとき 25,000円軽減(住民税分22,500円、所得税分2,500円)
5万円寄附したとき 31,800円軽減(住民税分27,300円、所得税分4,500円)
10万円寄附したとき 41,800円軽減(住民税分32,300円、所得税分9,500円)
年収700万円の方
1万円寄附したとき 5,000円軽減(住民税分4,000円、所得税分1,000円)
3万円寄附したとき 25,000円軽減(住民税分20,000円、所得税分5,000円)
5万円寄附したとき 45,000円軽減(住民税分36,000円、所得税分9,000円)
10万円寄附したとき 65,700円軽減(住民税分46,700円、所得税分19,000円)
年収1,000万円の方
1万円寄附したとき5,000円軽減(住民税分4,000円、所得税分1,000円)
3万円寄附したとき25,000円軽減(住民税分20,000円、所得税分5,000円)
5万円寄附したとき45,000円軽減(住民税分36,000円、所得税分9,000円)
10万円寄附したとき90,300円軽減(住民税分71,300円、所得税分19,000円)
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年収500万円の方
1万円寄附したとき 5 000円軽減(住民税分4 700円、所得税分300円)
3万円寄附したとき 17,400円軽減(住民税分16,100円、所得税分1,300円)
5万円寄附したとき 20,400円軽減(住民税分18,100円、所得税分2,300円)
10万円寄附したとき 27,900円軽減(住民税分23,100円、所得税分4,800円)
年収700万円の方
1万円寄附したとき 5,000円軽減(住民税分4,500円、所得税分500円)
3万円寄附したとき 25,000円軽減(住民税分22,500円、所得税分2,500円)
5万円寄附したとき 38,400円軽減(住民税分33,900円、所得税分4,500円)
10万円寄附したとき 48,400円軽減(住民税分38,900円、所得税分9,500円)
年収1,000万円の方
1万円寄附したとき 5,000円軽減(住民税分4,000円、所得税分1,000円)
3万円寄附したとき 25,000円軽減(住民税分20,000円、所得税分5,000円)
5万円寄附したとき 45,000円軽減(住民税分36,000円、所得税分9,000円)
10万円寄附したとき 82,500円軽減(住民税分63,500円、所得税分19,000円)
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残念ながら、ふるさと納税を行っても、節税にはなりません。ふるさと納税というと、住所地で住民税を納税する代わりに、「ふるさと」に納税するような印象を与えますが、これは誤りです。都道府県または市区町村に寄付を行うと、収める税金が減るという制度です。
しかしその寄付金のうち、少なくとも5,000円は自己負担となります。また、そもそも所得税額も住民税額も発生しない方は、確定申告を行っても税金の軽減はありません。
おそらく制度の趣旨から外れますが、納税者の負担率を少なくして、最大限ふるさと納税の効果を得るためには、翌年の住民税額を予測して寄付を行う必要があります。あまり給与の額等に変動がない人の場合は、前年の住民税額の約1割を寄付しておくのが無難かと思います。
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