国民健康保険料の削減方法
国民健康保険料の算定方法は、保険料をおさめる市区町村ごとにちがいます。
どの市区町村にも共通するのは、世帯単位で加入し、その保険料は、世帯単位の所得に連動して保険料が決定され、世帯主が支払うという点です。
個人事業主の場合は、確定申告をして、世帯の所得が決まれば、国民健康保険の保険料も連動して決定してしまうということです。
一方、あまり知られていませんが、市区町村の運営する国民健康保険の外に、医師、歯科医師、建設等の同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合があります。
この中には、保険料が所得に関係なく一定額の国民健康保険組合もあります。例えば、東京食品販売健康保険組合や文芸美術国民健康保険組合などです。
また、加入者が若いなどの理由で、保険料が安い組合もあるようです。
ただ、国民健康保険組合は加入資格が限定されますので、万人が加入できるわけではありません。例えば、資格別定額保険料の東京食品販売健康保険組合の加入資格は、食品業に従事し、店舗が東京都内にある個人事業主様と従業員様及びその家族の方に限定されていて、業種が異なる事業主は加入できません。
また、全国建設工事業国民健康保険組合は市町村国保より加入者が比較的若く、加入すると保険料が安くなっていたのですが、実際は建設業に従事しておらず、加入資格のない事業所を多数加入させて問題になりました。
報道によると、同全国建設工事業国民健康保険組合では、本来加入資格のない株式会社など法人事業所が、架空の個人事業所に分割して加入しているなどして、本来払うべき保険と年金の事業主負担を免れていた疑いも持たれているようです。
インターネットで検索すると「国保料削減」などをうたった情報商材などがあるようですが、手を出さない方が無難です。
合法的な手法で国民健康保険料を削減する方法は、
1) 青色申告をするなどして、所得金額を削減する
2) 保険料の安い市区町村に引越しをする
3) 保険料の安い国民健康保険組合に加入する
といったことが考えれられます。
あるいは、「世帯単位」という視点から、「世帯分離」や「世帯合併」という方法もあります。しかし世帯内での所得の変動や、保険料の計算方法が頻繁に改正されている点も考慮して行う必要があります。
→ 引越による国民健康保険料の削減(東京23区)
→ 引越による国民健康保険料の削減(東京都下)
→ 青色申告による国民健康保険料の削減